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 基金の年金や一時金を受ける資格を満たしても、給付は自動的に支給されるわけではありません。受給権を確定するための手続きをしていただく必要があります。この手続きを「裁定請求」といいます。

年金の場合には「退職年金裁定請求書」、一時金の場合には「選択一時金裁定請求書」「脱退一時金裁定請求書」に添付書類を添え、ご自身で基金事務局に提出していただきます。
加入員期間が10年未満で55歳になる前に退職した人を「中途脱退者」といいます。中途脱退者の年金は「企業年金連合会」から支給されますので、裁定請求は企業年金連合会に対して行います。
  • 連合会から裁定請求書を取り寄せる場合、厚生年金基金の名称・加入員番号、年金手帳の基礎年金番号、氏名、生年月日、現住所、連絡先電話番号が必要になります。
  • 裁定請求までに住所・氏名が変わっても、その都度届出の必要はありません。裁定請求時に一括して手続きを行います。




 
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