 
平成15年3月まで、厚生年金保険では、保険料や年金給付の計算基礎に標準報酬月額(月収)を用いていました。
しかし、これでは同じ年収でも賞与の割合が大きい人ほど保険料負担が軽くなるなどの不公平がありました。
これを是正するため、平成15年4月から「総報酬制」が導入され、賞与も含めた年収をもとに保険料を納め、年金給付にも反映されることになりました。 |
| ■賞与からの保険料・基本標準掛金〈加入員負担分〉 |
| 標準賞与額・賞与標準給与額 |
・賞与額から1,000円未満を切捨て
・上限150万円 |
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× |
厚生年金保険料
6.079% |
基金標準掛金
1.95% |
計
8.029% |
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| ●保険料・基本標準掛金の計算例 |
| 標準報酬月額30万円、ボーナス50万円の場合の加入員負担額 |
| 1.
毎月の給与から・・・ |
| 厚生年金保険料=300,000円×6.079%=18,237円 |
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| 基本標準掛金=300,000円×1.95%=5,850円 |
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| 2.
賞与から・・・・ |
| 厚生年金保険料=500,000円×6.079%=30,395円 |
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| 基本標準掛金=500,000円×1.95%=9,750円 |
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