アクセスマップ サイトマップ 個人情報の取り扱いについて
当基金のご案内 基金制度 各種手続き 加入のおすすめ ディスクローズ Q&A リンク集
  基金制度 基金から受けられる給付  
 
 加入員期間が3年以上15年未満で退職した人、または、加入員期間が3年以上15年未満で65歳に達したときに、加算部分の給付を一時金で支給します。なお、基本部分は第2種退職年金として支給されます。
■支給要件(次のいずれかに該当する場合)
(1) 加入員期間3年以上15年未満の人が、退職したとき
(2) 加入員期間3年以上15年未満の人が、65歳に達したとき



■支給額
加入員期間中の平均報酬標準給与月額×加入員期間別の支給率

■脱退一時金額の照会
 基金では、退職または65歳到達前でも脱退一時金額の照会をすることができます。
 事業所の退職金規定に基づいて、基金の脱退一時金を退職金の内枠型で処理している場合、必要に応じて照会書 ”「脱退一時金額」について” で当基金にご照会ください。

●通算企業年金
 中途脱退者のうち、脱退一時金を受ける資格のある人(加入員期間3年以上15年未満の人)は、退職時に脱退一時金を受けないで、その原資を企業年金連合会に移換し、「基本年金」に上乗せした年金として受けることができます。これを「通算企業年金」といい、保証期間15年の終身年金です。受け始めて15年を経過する前に死亡したときは、遺族に「死亡一時金」が支払われます。


第1種退職年金 選択一時金 第2種退職年金 遺族一時金 脱退一時金



 
  COPYRIGHT 2005 横浜市工業厚生年金基金
 

 

HOME 横浜市工業厚生年金基金