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| 加入員期間が3年以上15年未満で退職した人、または、加入員期間が3年以上15年未満で65歳に達したときに、加算部分の給付を一時金で支給します。なお、基本部分は第2種退職年金として支給されます。 |
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| ■支給要件(次のいずれかに該当する場合) |
| (1) |
加入員期間3年以上15年未満の人が、退職したとき |
| (2) |
加入員期間3年以上15年未満の人が、65歳に達したとき |
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| ■支給額 |
| 加入員期間中の平均報酬標準給与月額×加入員期間別の支給率 |
| ■脱退一時金額の照会 |
基金では、退職または65歳到達前でも脱退一時金額の照会をすることができます。
事業所の退職金規定に基づいて、基金の脱退一時金を退職金の内枠型で処理している場合、必要に応じて照会書 ”「脱退一時金額」について” で当基金にご照会ください。 |