アクセスマップ サイトマップ 個人情報の取り扱いについて
当基金のご案内 基金制度 各種手続き 加入のおすすめ ディスクローズ Q&A リンク集
  基金制度 基金加入のおすすめ  
 

安定した雇用と事業活動の活性化に
事業所の福祉充実によって従業員の士気が高まり、優秀な職員の確保と定着率のアップにつながります。
税制面で優遇があります
事業主負担の掛金は税法上、全額必要経費(損金)扱いとなり、実質負担は軽減されます。
退職金制度として活用できます
加算部分を、退職金の一部として事前に準備することができます。
事業主、役員も加入できます
厚生年金保険の被保険者であれば、事業主、役員も加入できます。
 
 
加入員の負担増なし
負担増なしで国よりも多い年金が終身受給できます。
加入員期間が1カ月でも年金が支給される
国の老齢厚生年金は、原則として25年以上の加入期間が必要ですが、当基金の年金は、加入員期間が1カ月以上あればその期間に見合う年金が支給されます。
加算年金の15年保証
加入員期間15年以上で加算年金受給資格のある人が年金の受給開始後15年以内に死亡したときは、15年間の残り期間の年金相当分が一時金として遺族に支給されます。
加算年金はニーズに応じて一時金の選択もできる
加算年金は、希望により選択一時金として受けられます(年金受給後でも、受給開始後15年以内なら一時金への変更が可能です)。
加入員期間が3〜15年未満の人には年齢を問わず脱退一時金が支給される
加入員期間3年以上15年未満で退職された人は、年齢を問わず加入員期間に応じて脱退一時金を受けられます(55歳未満の人は、希望により年金としても受けられます)。なお、これらの人が死亡されたときは、脱退一時金に代えて遺族一時金が支給されます。
60歳以上で働いていても基金の年金は全額受給可
国の年金は働いていると60歳〜70歳まで一部カットされます。しかし、60歳以降当基金を脱退し、基金未加入事業所に再就職していても、当基金の年金はカットされることなく全額受給できます。
失業給付を受けていても年金受給可
国の年金は失業給付との調整があります。しかし、60歳以降退職後に失業給付を受けていても当基金の年金は調整されず、全額受給できます。


厚生年金基金のメリット 退職金制度との調整 年金給付で見たメリット



 
  COPYRIGHT 2005 横浜市工業厚生年金基金
 

 

HOME 横浜市工業厚生年金基金