〈平成22年9月適用〉
●厚生年金保険料は事業主と被保険者が半分ずつ負担
厚生年金保険料は、標準報酬月額に保険料率16.058%を乗じた額を、事業主と被保険者が半分ずつ負担しています。
基金に加入すると、基金が代行する部分の免除保険料率(保険料率3.90%)は基金に納め、国に納める厚生年金保険料は減額されます(保険料率12.158%)。
●賞与からも保険料
毎月の保険料以外に、年3回までの賞与には基金3.90%、国12.158%を乗じた保険料をそれぞれ納めます。
●基金の掛金増加分は事業主が負担
基金では、老齢厚生年金の一部を代行し、プラスアルファ給付を行うとともに、独自の上乗せ部分を設けています。増加掛金は事業主が全額負担しますので、加入員の負担は増えることはありません。
1. 基本標準掛金
・・・
老齢厚生年金の代行部分とプラスアルファ部分にあてます。
(基本年金の原資)
2. 加算標準掛金
・・・
基金独自の加算年金の原資にあてます。
3. 事務費掛金
・・・
基金の業務を行うための資金です。
【厚生年金保険料と基金の掛金率表】
注.
標準報酬月額とは、給与額を最低98,000円から最高620,000円までの30等級に区分したものです。この給与には超過勤務手当などの諸手当が含まれます。基金の報酬標準給与月額は国の標準報酬月額と同じです。
注.
標準賞与額とは、賞与額の1,000円未満を切り捨てた額で150万円を上限とします。基金の賞与標準給与額は国の標準賞与額と同じです。
注.
賞与に基金掛金が賦課されるのは基本標準掛金だけで、加算標準掛金・事務費掛金については対象になりません。
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