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| Q |
基金が倒産する心配は、ありませんか? |
| A |
基金が倒産する心配は、ありません!
基金は、 国の監督のもとに信託銀行および生命保険会社等が責任をもって管理・運用しますので心配ありません。たとえ基金が解散するようなことがあっても、残余財産は加入員等に分配します。なお、分配額が一定水準に満たない場合は、企業年金連合会が実施する支払保証事業制度により、その満たない額が保証されます。 |
| Q |
加入員が死亡したときは、どうなりますか? |
| A |
加入期間3年以上で遺族一時金が支給されます。 |
| Q |
基金加入による増加掛金額はどの位ですか? |
| A |
標準給与月額総額の1.9%となります。
例
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標準給与月額総額
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増加掛金率
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増加掛金額(月額)
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300,000
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×
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0.019
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=
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5,700
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(注)
標準給与額とは厚生年金保険で使われる標準報酬と同一です。概ね賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対象として受けるすべてのものを基準に決定されます。ただし、臨時に受けるもの及び3ヶ月を超える期間ごとに受けるものは除かれます。
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| Q |
基金の加入員の範囲及び資格取得の時期はいつですか? |
| A |
〜基金の加入員の範囲〜
基金の設立事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は全て基金の加入員となります。なお、高齢任意加入被保険者のうち、基金設立事業所の事業主が保険料の半額を負担することについて同意する場合は基金の加入員となります。また、同意しない場合は、基金の加入員から除かれます。
船舶に使用される被保険者(船員)も当分の間、基金の加入員から除かれます。
〜資格取得の時期〜
次のいずれかに該当したときに加入員の資格を取得することになります。
1.設立事業所に使用されるに至ったとき
2.その使用される適用事業所が、設立事業所となったとき
3.設立事業所に使用される者が構成法第12条の規定に該当しなくなったとき
4.高齢任意加入被保険者であるとき |
| Q |
加入員であった者が再加入した場合取扱いはどうするのですか? |
| A |
加入員であった者が再加入した場合には、加入員は、最初に加入員の資格を取得したときに交付された加入員証を事業主に提出して、加入員であったことを申し出ることになっています。 |
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