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 当基金では、国の老齢厚生年金を代行運営し、国の年金にプラスアルファを上乗せして支給しています。これを「基本年金」と呼びます。
 当基金が独自に設計した上積み年金が「加算年金」です。15年の保証期間がある終身年金で生涯支給されますが、本人の希望により一時金での支給を選ぶこともできます。

■基金から受けられる年金・一時金



◎第1種退職年金の基本年金
◎選択一時金
◎第1種退職年金(基本部分+加算部分)
第1種退職年金の基本年金 60歳から給付開始
◎選択一時金
第1種退職年金(基本部分+加算部分) 60歳から給付開始
◎第2種退職年金
◎脱退一時金
特例第2種退職年金 60歳から給付開始
◎脱退一時金
第2種退職年金 60歳から給付開始 企業年金連合会より給付
◎脱退一時金
第2種退職年金 60歳から給付開始 企業年金連合会より給付
通常企業年金 60歳から給付開始 企業年金連合会より給付
中途脱退年金 60歳から給付開始 企業年金連合会より給付
(脱退一時金については特例措置あり(注)参照)
第2種退職年金 60歳から給付開始
◎遺族一時金
(注)◎は即時給付開始





基本年金は、国の老齢厚生年金の給付乗率より上乗せされ有利となっています。
*平均標準給与額とは、報酬標準給与月額と賞与標準給与額の合計を加入員期間月数で除した額をいいます。

■加入期間がすべて総報酬制導入後の場合の基本年金額の計算例
  • 昭和59.4.2以降生まれの男子
  • 加入員期間20年
  • 平均標準給与額400,000円

■総報酬制導入前の加入期間がある場合の基本年金額の計算例
  • 昭和21.4.2〜昭和28.4.1生まれの男子
  • 加入員期間20年
  • 総報酬制導入前10年間の平均標準給与月額300,000円
  • 総報酬制導入後10年間の平均標準給与額400,000円


平成15年4月から総報酬制になり、賞与も含めた年収が給付に反映されるようになりました。それに伴い、年金額は平成15年3月以前の期間分は標準給与月額で計算し、平成15年4月以後の期間分は報酬標準給与月額と賞与標準給与額をもとに計算し、それらを合計した額となります。
総報酬制導入後の基本年金額は、ボーナスが年間3.6月分(日本の平均支給割合)を上回る(下回る)場合は従来よりも多く(少なく)なります。

加算年金は、基金の加入期間が10年以上の人に支給されます(ただし、65歳以上の加入期間はカウントされません)。65歳未満の基金の加入期間を加算適用加入員期間といいます。
賞与に対しては掛金を徴収していないため、加算年金に賞与は反映されず、給与のみとなります。報酬標準給与月額の総平均を基に計算します。

■加算年金額の計算例
  • 退職時の年齢50歳
  • 加算適用加入員期間20年
  • 平均報酬標準給与月額350,000円



 
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