| ■総報酬制導入前の加入期間がある場合の基本年金額の計算例 |
- 昭和21.4.2〜昭和28.4.1生まれの男子
- 加入員期間20年
- 総報酬制導入前10年間の平均標準給与月額300,000円
- 総報酬制導入後10年間の平均標準給与額400,000円
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平成15年4月から総報酬制になり、賞与も含めた年収が給付に反映されるようになりました。それに伴い、年金額は平成15年3月以前の期間分は標準給与月額で計算し、平成15年4月以後の期間分は報酬標準給与月額と賞与標準給与額をもとに計算し、それらを合計した額となります。 |
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総報酬制導入後の基本年金額は、ボーナスが年間3.6月分(日本の平均支給割合)を上回る(下回る)場合は従来よりも多く(少なく)なります。 |